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2009/2/16 月曜日

鴨方駅周辺整備で議論!!

カテゴリー: 浅口市議会 – 桑野かずお – 20:17:14

  2月16日(月)浅口市議会産業・建設常任委員会を傍聴しました。委員会は鴨方駅及び駅周辺整備事業について議論され、JRとの協定書(案)が報告されました。協定書ではJR西日本による代行発注・・・通路施設(EV新設、自由通路設置、公衆トイレ及び付属設備等)JR西日本の施工・・・鉄道施工(橋上駅舎、ホーム拡幅等)の工事で総額は1、440、773千円で浅口市が1,418,756千円JRが22,017千円の負担としています。

 総額は約18億8千万円で協定書の総額との差額が約4億4千万。これが北と南の広場の用地費と工事費になります。完成は平成23年3月の予定。財源はまちづくり交付金が40%で7.5億 合併特例債が57%で10.7億(交付税措置70%で7.5億、償還は3・2億)市費が3%で0.56億 ということで純粋な市費は3・77億といううまい話!?

 今日特に議論になったのはJRへの代行発注の部分の契約(4.8億)。説明によると業者選定はすべてJRに丸投げ。ご丁寧にJRは入札でなく随意契約で業者を選定するとのこと。いくら安全対策(JR内の工事なので経験のある業者)とは言え透明性の問題等今の時代にそぐわないのでは!今国会では、かんぽの宿の問題で紛糾しています。

 いずれにしろ19日にはJRと協定を結ぶとのこと、25日臨時議会で議会の承認が求められます。慎重な審議が必要です。

コメント (3) »

  1.  桑野市議様 委員課の傍聴ごくろうさまでした。上記の記事によりますと、JRは全く負担がないということですね。市が四億円の支出。鴨方駅周辺の整備は必要であり、住民の利便性、快適性が向上し、マイカーから公共交通機関の利用へ推移すれば地球環境にもやさしいと思いますが、JRが全く負担を負わないというのは理解できません。

    閑話休題

     私事で恐縮ですが、私、二月七日から、昨日まで自身の携帯により、ヤフーに接続し、「着うた」ならびに「着うた(フル)」を利用して、昔懐かしい、歌謡曲や文部省唱歌をダウンロードし、「着信音」として利用したり、データフォルダに保存して携帯を「音楽プレーヤー」として利用しておりました。

     どの、「着うた」または「着うた(フル)」サイトも、一ヶ月が参百円程度です。ですが、たくさんのサイトと契約しますと、金額は大きなものになります。そこで、「利用契約」していた全てのサイトを「解除=解約」しました。
     
     そこで、問題なのは、解約するために、まず、当該サイトにアクセスします。そうしますと、トップページが表示されます。「解約」という文字列を探していきますと、なかなか出てきません。延々と、広告の中を下がって行きやっと、「登録変更」に行き着き、そこから解除できました。

     「登録変更」に行き着くまでに、「再利用させてやろう、解約させないでやろう」という魂胆、トラップ(罠)がみえみえです。それに、「登録変更」ではなく、だれにでもわかるように「契約解除」ないし「解約」とサイト運営者(事業者)は、表示すべきです。それに、「登録変更」をクリックしても、また、購入を惹起する広告があり、その下に「解約」ボタンがあります。幸い、全てのサイトを解約することができました。私の場合、この十日間に二十二曲をダウンロードし、重量コンテンツ課金代金が五千九百六十三円、サイトの会費が約四千円(十二サイトに加入)、パケット通信料が拾二万六千九百三拾壱円でした。この「パケット通信料」にしても、せめて「インターネット・メール通信料」とか、「接続に要する通信料」というふうに「日本語」で表記するべきです。着うた、着うた(フル)事業者は、トップページの、最上部に、利用規約、契約解除ボタン、入会ボタンを、大きくわかりやすく表示するべきです。現在のような、解除ボタンが最下部では、利用者は不利益を蒙ります。運営会社各社は、企業の社会的責任、企業倫理、諸法令を遵守していただきたい。

     右に述べましたことを、「法律論」より考察してみます。
     昭和四十三年に「消費者基本法」が制定されました。この法律が制定されたのは、労働契約の締結の際、どうしても使用者に対し労働者が弱い立場におかれることと同じように、消費生活上、どうしても事業者に対し消費者が弱く、不利な状況にあることを国が認めたことによるものです。弱いというのは、、情報の質と量ならびに交渉力です。同法では、消費者の安全と自立の確保のため、国及び公共団体は消費者政策をもつことを義務付けています。学校、地域、家庭、職域で消費者生活に関する教育を行うことを求めています。

     携帯電話端末機の操作による商品・サービスの申込・契約・購入は「特定商取引に関する法律」通称「特定商取引法」が適用されます。「特定商取引法」は、消費者基本法の特別法です。

     携帯電話端末機の操作により、「特定継続的役務提供」契約を消費者と事業者が締結する際は、「利用規約」に同意する旨のボタンを押し、「入会する」というボタンを押すことによって成立します。

     現在のように「契約約款」や「利用規約」が小さい字で表示されていたのでは、事業者と消費者は対等の立場に立つことはできません。フェアーではありません。

     自動車損害保険の約款やセブンイレブンのnanacoカード(電子マネー)の約款は、なぜあんなに小さな字で書かれているのでしょう。

     通常は、契約は、少なくとも、一回切りでなく継続的な契約や契約の目的物が高額な場合には書面(収入印紙を貼付)を交付する(契約当事者双方が一通ずつ保有する必要があると思います。PCや携帯端末の場合は、書面が交付されませんから消費者はよくよく念入りに「利用規約」を検討して少しでも不利な内容や不急な物は契約しない、「利用規約」を家族に見てもらい、相談してから入会するという防衛手段をとるべきだと思います。

    コメント by 李商隠 — 2009/2/18 水曜日 @ 14:41:05

  2.  雑感
     タバコメジャー(米)やJTは、国連、各国の「健康増進法」等を真摯に受け止めて、タバコの生産を縮小し喫煙率の低下の促進のための啓発活動に取り組み地球上からタバコをなくすために行動をおこすべきです。
     テレビでヨーロッパの都市では男女かかわりなく、中国の出稼ぎ労働者、日本にいる中国の留学生などまだまだ禁煙の習慣が根付いていない光景を見ます。
     タバコは、ニコチンによって依存症になります。禁煙治療に保険が使えるようになりました。
     タバコ製造販売各社は、業種転換を急ぎ、会社の利益は新たな分野で確保し、タバコの生産中止に向けて模索してほしい。

    コメント by 李商隠 — 2009/2/18 水曜日 @ 14:59:59

  3. コメントありがとうございます!JRはわずか22,017千円負担します!

    コメント by 桑野かずお — 2009/2/18 水曜日 @ 15:31:52

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桑野和夫 日本共産党 浅口市議 携帯090-4698-4070 tel.0865-42-6329 メールはこちら 08年2月11日公開