後期高齢者医療制度!高齢者を中心に怒りの炎は燎原の火の如く広がっています。この保険料は、所得に応じて支払う「所得割」と、定額の「均等割」があります。所得の低い世帯には「均等割」を最大で7割軽減する制度があります。(今年度は、政府の特別対策で最大8.5割軽減。) しかし所得の申告をしていないと「所得が分からない」という事で「均等割」の軽減を受けられません。
問題になるのは、障害年金と遺族年金受給者。この年金は本来非課税のため申告の義務はありません。ところが後期高齢者医療の保険料は、所得の申告をしていないと軽減は受けらないのでここで矛盾が生じます。そのため、軽減をうけるため、該当者は申告することをお勧めします。
しかしこの制度、見直しの度に市町村の窓口に問い合わせや苦情が集中します。自治体の負担はますます重くなっています。この制度をつくったことが混乱を招いているのではないでしょうか!
写真は大光院(金光町佐方)と彼岸花そして稲穂です。